手摺

  • 手摺
  • 手摺
  • 手摺
  • 手摺


パスターは材質を問わず、 手すりのオーダーに対応致します

日本の建築基準法では階段とその踊り場や、
2階以上のバルコニーや屋上などに手すりを
設置することが義務付けられています。
また、移動等円滑化園路以外の園路においても、
高齢者、障害者等が多く利用する園路には手すり
を設置することが望ましい。
パスターは材質を問わず、
手すりのオーダーに対応致します。