手摺

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パスターは材質を問わず、 手すりのオーダーに対応致します

日本の建築基準法では階段とその踊り場や、 2階以上のバルコニーや屋上などに手すりを 設置することが義務付けられています。
また、移動等円滑化園路以外の園路においても、 高齢者、障害者等が多く利用する園路には手すり を設置することが望ましい。
パスターは材質を問わず、 手すりのオーダーに対応致します。